2026年3月11日

経済産業省より、改正労働施策総合推進法及び「カスタマーハラスメント防止指針」について周知依頼がありましたのでお知らせします。
このたび、いわゆるカスタマーハラスメント(顧客等による著しい迷惑行為)への対応に関し、関係法令の改正を踏まえた新たな指針が国において定められ、令和8年10月1日より適用されることとなりました。本指針は、事業主が、顧客等の言動に起因する問題について、労働者の就業環境を守るために講ずべき措置を明らかにするものであり、業種・業態を問わず、広く事業者が対象となります。特に、日常的に顧客対応を行う小売業・サービス業等においては、現場の実態を踏まえた対応や、社内体制の整備が重要とされています。本指針の内容を確認の上、社内での対応方針の整理、相談体制や対応手順の検討、従業員への周知・啓発などについて、今後の対応を検討するよう呼びかけています。なお、カスタマーハラスメントの態様や課題は、業種・業態によって異なることから、同一業種内での情報共有や、業界としての取組も有効とされています。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

→令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省)
→職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)