2026年3月30日
国税庁および総務省より、令和9年1月以降の源泉徴収票提出方法の改正について周知依頼がありましたのでお知らせします。
本制度改正により、一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされ、別途提出が不要となります。これにより、事業者の事務負担の軽減が期待されています。なお、本改正を機に、eLTAXを利用した支払報告書の提出を行うことで、提出事務の効率化や、従業員の確定申告手続の簡素化にもつながるとされています。詳細は下記周知文書及びリーフレットをご確認ください。
→令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正に係る周知について(周知文書/PDFファイル)
→源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット/PDFファイル)






