2026年4月27日
昨年6月 11 日に成立した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律により、事業主に対し、職場におけるカスタマーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置が義務付けられ、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針とともに、令和8年 10 月1日から施行・適用されます。今般、改正法による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)の規定及び指針の趣旨、内容及び取扱いについて示した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 10 章の規定等の運用について」(令和8年4月 24 日付け雇均発 0424 第2号)を発出されました。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。






