2026年5月12日
経済産業省より、物流効率化法における「特定荷主の指定の届出」及び「物流統括管理者の選任の届出」のシステム上での提出方法等」に係る説明会の開催について周知依頼がありましたのでお知らせします。
本年4月1日に、物流効率化法が全面施行されました。同法に基づき、一定規模以上の荷主は特定荷主として指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。そのためには、まずは荷主事業者の皆様が自社の取扱い貨物の重量を算定し、基準重量以上であった場合には、荷主事業所管省庁に「特定荷主の指定の届出」を電子システムにて提出することが必要です。つきましては、特定荷主等の指定の届出に関する事項や、主に電子システムを使った届出の提出の方法に加えて、更には、「物流統括管理者の選物流効率化法における「特定荷主の指定の届出」及び「物流統括管理者の選任の届出」のシステム上での提出方法等」に係る説明会の開催について任の届出」に関する内容や申請方法について、荷主業界団体及び荷主事業者等を対象に説明会を令和8年5月18日(月)14時00分より開催します。詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。






