2026年6月17日

令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。詳細は国税庁のホームページ及びリーフレットをご確認ください。

→源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(国税庁)
→源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)