2026年7月24日

『季刊ダイレクトセリング』2026夏号(175)を発行しました。
特集記事は、事業者が取り組むべき障害のある人への「合理的配慮の提供」とは改正障害者差別解消法です。2016年に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正法が2024年4月から施行されています。改正法では、事業者に、障害のある人に対しての「不当な差別的取扱いの禁止」に加えて「合理的配慮の提供」も義務化されました。内閣府と東京都産業労働局に改正法のポイントを伺いました。
高芝利仁弁護士監修のダイレクトセリングQ&Aは、「高齢の父親は、家族の同意を得て1回、得ずに2回、住宅リフォーム契約を行った。家族の同意のない2契約を解約できないか。」という事例です。

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