ホーム » ADR(裁判外紛争処理機構)
ADRとは、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとった呼称です。日本では裁判外紛争解決手続等と言われます。当協会では、平成14年6月に訪問販売業界のADR機構を設置しました。当協会のADRは、消費者相談室(訪問販売ホットライン)において解決困難な消費者苦情等の迅速、適切かつ公平な解決を目的としています。
当協会の相談対応の流れをフローチャートにしています。
当協会のADRについて規定しています。