相談したい

相談したい

日本訪問販売協会をかたる電話や訪問にご注意ください!

訪問販売協会を名乗る者から、「訪問販売でお困りのことはありませんか?」「協会が間に入れば契約金額を減額できます」等と言われたという相談が寄せられています。
当協会の職員及び相談員が、当協会に相談等をしていない人に電話をかけ、または訪問し、上記のような話をすることは絶対にありません。突然、訪問販売協会を名乗る電話や訪問があった場合は、当協会にご一報ください。

公益社団法人日本訪問販売協会(代表:03-3357-6531)
訪問販売ホットライン(フリーダイヤル:0120-513-506)

hotline公益社団法人日本訪問販売協会では「訪問販売ホットライン」を設置し、訪問販売に関するご相談を受け付けています。無料(フリーダイヤル)でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。

消費者の方からのご相談には、消費生活アドバイザー(内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定資格)の資格を持つ相談員がお答えします。

万が一、消費者の方から寄せられたトラブルが相談室で解決できない場合には、当協会のADR(裁判外紛争処理機構)に諮ることもできます。
また、会員企業に係るご相談で問題性が高い内容であった場合には、第三者機関である倫理審査委員会において、当該会員企業に対する措置が審議されることもあります。 

公益社団法人日本訪問販売協会(JDSA)
消費者相談室「訪問販売ホットライン」
受付時間 月曜日〜金曜日(年末年始・祝祭日を除く)

午前10時〜12時/午後1時〜4時30分

全国どこでもフリーダイヤルでつながります。

free 0120-513-506

 

訪問販売ホットラインでは、相談フォームより訪問販売に関するご相談を受付けています。
お電話での回答となりますので、必ず連絡可能な電話番号(固定電話の場合は市外局番も含む)を入力してください。
メール・文書での回答は行っておりません。ご利用にあたっては、「注意事項」をよくお読みください。

【注意事項】
回答(電話連絡)は相談室の業務時間内(平日10:00~16:30)となります。電話をかける曜日・時間帯の指定はできません。
ご利用は現在日本国内にお住いの「消費者」の方に限ります。
趣旨が不明確な内容や誹謗・中傷、事業者間取引や労使トラブル等、ご相談の内容によっては回答をいたしません。

訪問販売でよくあるご相談を紹介しています。

訪問販売でクーリング・オフをしたいときは。。。

①契約(申込み)書面を受領した日から8日を経過するまでに、
②その契約を解除(申込みを撤回)したい旨を、書面(発信したことを証明するために封書であれば内容証明便、葉書であれば簡易書留や特定記録郵便をお勧めします)または電子メール等の電磁的記録で販売会社に出しましょう。

消費者相談室の報告書(年報)はPDFファイルでご覧になれます。

訪問販売に関するパンフレット等の作成・配布や、自治体・消費生活センター等が主催する消費者啓発講座等への講師派遣を通じて消費者への知識・情報提供を行っています。