特商法講座〜訪問販売のルール

事業者のための特商法講座

訪問販売を行う上で、必ず守らなければならない中心的なルールとなるのが特定商取引に関する法律(旧:訪問販売等に関する法律)です。規制の対象は訪問販売の他に、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入があります。

訪問販売をしようとするときは、第一声でお客様に伝えることが義務付けられている「3つのこと」があります。

この法律では、「相手に勧誘を受ける意思があることを確認するよう努力しなさい」と定めています。

訪問販売では、お客様の自宅などお店以外の場所で契約をしますから、「どこに所在する何という事業者と契約したのか」「何を契約したのか」「いくらで契約したのか」などの情報をきちんと伝える必要があることから、書面の交付が義務付けられています。

法律では、訪問販売をする者が行ってはならないことを禁止行為として定めています。この禁止行為を行ってしまうと、懲役や罰金が科せられる場合もあります。また、業務停止命令や社名公表など行政処分の対象となる場合もあるので注意が必要です。

クーリング・オフとは、申込書面または契約書面を受取った日から、その日を含めて8日間は、お客様が一切の不利益を被ることなく、無条件でその申込みを撤回又は契約を解除することができる制度です。

お客様が、訪問販売により、通常必要とされる量や回数・期間を著しく超える商品の売買契約またはサービス提供契約をした場合は、契約から1年以内に限り、その契約を解除することができます。ただし、お客様側にその契約を必要とする特別な事情があった場合は別です。

この規定は平成16年の法律改正で追加されました。改正前は、訪問販売における「不実告知」や「重要事項の故意の不告知」は罰則等の対象となっていましたが、こうした違法行為があっても直ちにその契約を取消すことができなかったため、消費者を十分に救済することができないという状況でした。この規定では、事業者が不当な勧誘を行った場合は契約の意思表示の取消しができます。

特定商取引法では、訪問販売を行う事業者の自主規制を促進するために、業界の自主規制を進める中心的な法人について規定しています。この規定に基づく唯一の法人が当協会となります。

令和3年6月16日、改正特定商取引法が公布されました。改正の内容は消費者庁のホームページをご確認ください。

→令和3年特定商取引法・預託法の改正について(消費者庁)