訪問販売を行う上で、必ず守らなければならない中心的なルールとなるのが特定商取引に関する法律(旧:訪問販売等に関する法律)です。規制の対象は訪問販売の他に、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入があります。
この法律では、一般的にイメージするドア・ツー・ドアの販売形態だけでなく様々な販売形態(例えばキャッチセールスやアポイントメントセールス、SF商法など・・・)を訪問販売として規制しています。

特定商取引法の条文や解説について、詳細は消費者庁のホームページ(特定商取引法ガイド)をご確認ください。→特定商取引法ガイド(消費者庁)

 

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