令和元年6月24日

公益社団法人日本訪問販売協会(以下、当協会といいます)の訪問販売消費者救済基金(以下、本基金といいます)は、特定商取引法第29条の2に基づき、当協会の会員が営む訪問販売業務に係る事後的な消費者救済として運営しており、本基金から消費者に金銭を交付するためには、特定商取引法及び関係規則等に規定する要件を満たす必要があります。

その要件としては、第一に「本基金の対象となる期間内に申込み又は締結された、特定商取引法が適用される訪問販売であること」、第二に「消費者が特定商取引法第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)、第9条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等の申込みの撤回等)、第9条の3(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意志表示の取消し)による契約の解除又は取消しを行ったにも拘らず、正当な理由なく、支払済みの代金等が返還されないこと」であります。

本基金の業務の実施にあたっては、本基金の申請が少なくとも上記要件を満たすことを契約毎に確認する必要があり、そのために契約の当事者である消費者と事業者の双方に事実確認を行うことを前提としています。したがって、何らかの事情で事業者への事実確認ができない場合には、当該申請内容について蓋然性が高いと判断するに足る資料を可能な限り収集する必要があると考えています。その上で、当協会は、消費者救済に係る審査委員会(以下、審査委員会といいます)に対し、上記要件を満たすか否か(救済給付金給付の可否)、及び、救済給付金を給付する場合はその給付額の審査を付託することとなります。

なお、本基金の制度は上記の要件を満たした消費者を救済することを目的とした制度であり、損失補償や損害賠償を行うことを目的とした制度ではありません。また、給付額は、返還されない金額のうち、「一定の金額の金銭」です。最終的には、当協会の理事会において、審査委員会の審査結果を尊重し、給付の可否及び救済する場合はその給付額を決定することとなります。

以上のとおりですので、本基金の申請を検討されるにあたっては、特定商取引法及び関係規則等をご確認いただき、上記をご理解の上、必要書類等をご準備くださいますようお願い申し上げます。

特定商取引法 第29条の2訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払った金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。

2 訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

3 訪問販売協会は、定款において、第1項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。

4 訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。