この法律では、「相手に勧誘を受ける意思があることを確認するよう努力しなさい」と定めています。
具体的には、開口一番に第3条の氏名等の明示を果たし、あわせて「このままお話を続けて良いですか?」などと相手の意思を確認するように努力しなければなりません(努力義務)。
さらに、契約を締結しない旨の意思表示をした相手には、その契約について勧誘を続けることや、再度勧誘のために訪問することが禁じられています。

言葉は曖昧で態度で示すお客様もいるので、この引き際の判断は難しい場合もあるかもしれませんが、ここは粘り強さよりも、いさぎよさが肝心だと理解しましょう。

 

なぜ書面が大事か(書面交付義務〜第4条・第5条)→