law_b正式には「特定商取引に関する法律」(旧名称:訪問販売等に関する法律)と言います。

この法律は、昭和51年に「訪問販売」や「通信販売」、「連鎖販売取引」を公正にし、購入者の利益保護および商品等の流通を円滑にし、国民経済の発展に寄与することを目的に制定されました。

その後の法律改正に伴い、「電話勧誘販売」、「特定継続的役務提供」、「業務提供誘引販売取引」、「訪問購入」が加わり、現在では7つの取引形態を対象とする法律となりました。

ここでは、当協会に関連する「訪問販売」や「連鎖販売取引」等の主だった法律のポイントをご紹介します。

【1】訪問販売
訪問販売はお客様の自宅などに販売員が訪問し、商品等をお勧めする販売方法です。原則として営業所や店舗以外の場所で商品・指定権利・役務の販売等の契約をする取引が訪問販売となりますが、店舗等で契約する場合でも、キャッチセールスやアポイントメントセールスはこの法律の適用を受けます。

 <法律の主な規制>
・事業者には、訪問時に氏名等の明示が義務付けられています。
・断っている消費者に対し、勧誘を続けることや、再度訪問して勧誘することは禁止されています。
・事業者には申込書面、契約書面の交付が義務付けられています。
・販売員の不実告知、威迫、重要事実の不告知が禁止されています。
・販売目的を隠し公衆の出入りしない場所に誘引しての勧誘が禁止されています。
・購入者はクーリング・オフ(8日間)で無条件の契約解除ができます。
・通常必要とされる分量を著しく超える契約(過量販売)は解除できます。
※違反者には罰則(懲役・罰金)がかかる場合があります。

 特商法講座(訪問販売のルール)→

 

【2】連鎖販売取引
連鎖販売取引はボーナスやマージン等(特定利益)が得られると言ってビジネスに誘い、加盟・登録に際して何らかの金銭的負担(特定負担)を伴う取引です。

 <法律の主な規制>
・事業者には概要書面と契約書面の交付が義務付けられています。
・連鎖販売取引についての誇大広告が禁止されています。
・販売員等の不実告知、威迫、重要事実の不告知が禁止されています。
・販売目的を隠し公衆の出入りしない場所に誘引しての勧誘が禁止されています。
・クーリング・オフ(20日間)によって無条件で契約の解除ができます。
・クーリング・オフ期間経過後の中途解約・返品制度があります。
※違反者には罰則(懲役・罰金)がかかる場合があります。


公益社団法人日本訪問販売協会では「連鎖販売取引に係る自主行動基準」を定めており、法律よりも厳しい中途解約・返品制度を規定しています。加盟企業は、この制度のもとに更に高い倫理観をもって行動しています。

 

【3】通信販売
お客様から郵便や電話、FAX、電子メール、インターネット等で売買契約の申込みを受ける取引です。

 <法律の主な規制>
・広告で表示しなければならない事項が決められています。
・通信販売についての誇大広告が禁止されています。
・法律にクーリング・オフの規定はありません。ただし返品の特約がない場合は、その旨を明示することが必要です。

 

 【4】特定継続的役務提供
「エスエティック」、「語学教室」、「家庭教師・通信指導」、「学習塾」、「パソコン教室」、「結婚相手紹介サービス」の6業種について法律で定めた期間、金額を超える契約をするものです。

<法律の主な規制>
・事業者には概要書面と契約書面の交付が義務付けられています。
・誇大広告が禁止されています。
・クーリング・オフ(8日間)によって無条件で契約の解除ができます。
・クーリング・オフ期間経過後の中途解約ができます。
※違反者には罰則(懲役・罰金)がかかる場合があります。

指定の6業種
エステティック 1カ月を超えるもの

 5万円を超えるもの

語学教室 2カ月を超えるもの
家庭教師・通信指導 2カ月を超えるもの
学習塾 2カ月を超えるもの
パソコン教室 2カ月を超えるもの
結婚相手紹介サービス 2カ月を超えるもの

 

【豆知識】

 <マルチ商法とは>
「マルチ商法」という言葉に法律上の定義はありません。一般的には特定商取引法の連鎖販売取引において、法規制を守らない悪質な商行為を「マルチ商法」と呼ぶことが多いようです。

nezumi <ねずみ講とは>
法律上は無限連鎖講として定義されています。新しい加入者の勧誘が必ず行き詰まり、組織の維持継続が不可能なため、「無限連鎖講防止法」で開設、運営、勧誘の全てが禁止されています。