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法律(特定商取引に関する法律)では、訪問販売について、事業者に対し販売事業者の氏名等の明示や契約書面等の交付の義務付け、また不実・威迫勧誘等を禁止しているほか、無条件解約期間として8日間のクーリング・オフ制度を規定しています。