基金に関するQ&Aです。

Q1:申請は電話でできますか?
A:協会所定の申請書などに記入し、関係書類を添付のうえ提出していただくこととなりますので、電話での申請はできません。

Q2:支払代金の全額が給付されますか?
A:基金から給付する場合の金額は審査委員会の審査を経て決まります。また、基金を安定的、継続的に運用する必要から、給付する場合の上限金額は一契約につき100万円と決まっています。なお、事業者が破産等した場合は、当該事業者に係る給付総額に上限を定める場合があります。

Q3:契約した時は協会の正会員でしたが、その後協会を退会した事業者との契約ですが、給付の対象となりますか?
A:契約を締結した時点で当該事業者が協会の正会員であれば、申請時点で加盟していなくても申請することができます。会員一覧に掲載されていない事業者でも、過去に加盟している場合があるので、申請をお考えの際は念のためお問合せください。

Q4:2年前の契約ですが、給付の対象となりますか?
A:まず、この基金で給付の対象となる契約は、平成21(2009)年12月1日以降に締結された契約です。そして、契約締結後にクーリング・オフなど特商法の規定により契約を解除・取り消して相手方事業者に既払金の返金を請求した日から1年の間に申請することが必要です。

Q5:具体的にどのようなケースが給付の対象となるのですか?
A:例えば次のようなケースにおいて、事業者が代金等を返還しないことに正当な理由を示さない場合が考えられます。
・クーリング・オフを行使したが、既に支払った代金が返金されない場合。
・不実を告げられて誤認しての契約や、告げられるべき重要事実が故意に隠されたためにそのような事実がないと誤認しての契約について、後日その意思表示を取り消したが既に支払った代金が返金されない場合。
・著しい過量契約を解除したが、既に支払った代金が返金されない場合。

基金フローチャート→

←訪問販売消費者救済基金について