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訪問販売は、便利にご利用いただけるショッピングですが、悪質な業者が存在することも事実ですし、中には法律も知らずに訪問販売をしてしまっているケースもあります。また、販売員との意思の疎通がうまく行かずに誤解が生じ、トラブルになることもあります。
日ごろから、消費者としての心構えを持っておくことで、トラブルを防いだり、身近な人が困っている時に適切に対処することができます。

訪問販売では、化粧品や健康食品といった日常的に愛用される消耗品をはじめ、新聞や寝具、下着などの身近なものから、自動車などの耐久財。住宅リフォームや太陽光発電の設置、家庭教師などの役務まで、あらゆるモノやサービスが取り扱われています。
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法律(特定商取引に関する法律)では、訪問販売について、事業者に対し販売事業者の氏名等の明示や契約書面等の交付の義務付け、また不実・威迫勧誘等を禁止しているほか、無条件解約期間として8日間のクーリング・オフ制度を規定しています。

 law_b正式には「特定商取引に関する法律」(旧名称:訪問販売等に関する法律)と言います。

この法律は、昭和51年に「訪問販売」や「通信販売」、「連鎖販売取引」を公正にし、購入者の利益保護および商品等の流通を円滑にし、国民経済の発展に寄与することを目的に制定されました。

その後の法律改正に伴い、「電話勧誘販売」、「特定継続的役務提供」、「業務提供誘引販売取引」、「訪問購入」が加わり、現在では7つの取引形態を対象とする法律となりました。

ひとくちに訪問販売と言っても様々な形態があります。例えば銀行や証券、生命保険や住宅などの不動産、又はデパートの得意客回りの外商も、法人や個人向けの訪問販売の一形態といえます。

私どもの場合は、化粧品や健康食品、清掃用具、ミシン、下着、健康機器などの生活用品、害虫駆除・防除や住宅リフォームなどの役務を家庭やオフィスにいる方を対象にご案内する訪問販売です。いずれの訪問販売の場合も、その業を適切に行うために個別の法律が定められています。

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日常生活の中で何気なく行っていることですが、 私たちの生活は様々な契約形態に基づいています。

・売買契約………………商品(本・バック・洋服等)を買う。
・賃貸借契約……………ビデオのレンタル。アパートを借りる。
・運送契約………………バスや電車に乗る。
・金銭消費貸借契約……お金を借りる。
・雇用契約………………就職する。 などなど。