2016年3月25日
当協会では、平成28年3月23日(水)、ホテルウイングインターナショナルプレミアム東京四谷(東京都新宿区)にて第170回理事会を開催しました。議題は「平成28年度事業計画書案及び収支予算書案並びに資金調達及び設備投資の見込書案に関する決議について」、「新規入会申出者について」等について審議しました。なお、今回の理事会では、正会員1社、賛助会員1社の入会申出が承認となりました。企業名は以下のとおりです。
【正会員】
(株)はなまるリビング
【賛助会員】
フマキラー・トータルシステム(株)
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2016年3月24日
経済産業省より、「下請等中小企業の取引条件の改善に向けた調査」への協力依頼がありました。中小企業庁では、下請等中小企業の取引条件の改善の状況や課題について具体的に把握するため、大企業及び中小企業それぞれに対する調査を行っています。調査は中小企業庁の委託事業先である東京商工リサーチを通じて実施されています。調査結果は3 月を目途にとりまとめ、調査結果を踏まえて必要な対策が講じられる予定です。調査票は東京商工リサーチのホームページで公開されています。
→下請等中小企業の取引条件の改善に向けた調査を実施します(経済産業省/PDFファイル)
→経済産業省 中小企業庁「下請等中小企業の取引条件の改善に関する調査」について(東京商工リサーチ)
2016年3月15日
毎年5月は消費者月間として消費者・事業者・行政が一体となり、消費者問題に関する啓発・教育等が集中的に行われます。消費者庁では、平成28年度消費者月間の統一テーマとして「みんなの強みを活かせ ~安全・安心な社会に一億総活躍~」を掲げ、各種事業に取り組むこととしています。
→平成28年度「消費者月間」統一テーマについて(通知文書/PDFファイル)
→平成28年度消費者月間 みんなの強みを活かせ ~安全・安心な社会に一億総活躍~(消費者庁)
2016年3月7日
当協会では、平成28年3月4日(金)、第4回広告表示研究会を開催しました。この研究会では、広告表示等について会員間で情報交換を行ない、課徴金制度が導入される景品表示法の規定に準拠した組織体制の構築や、適正表示に対する理解を深めることを目的としています。当日は会員企業の担当者等13名が参加しました。
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2016年3月4日
本日付で特定商取引法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。改正法案の詳細は消費者庁のホームページからご確認ください。この法案は第190回国会(常会)で審議されることとなります。
→特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案「概要」(消費者庁/PDFファイル)
→特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案「要綱」(消費者庁/PDFファイル)
→特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案「理由」(消費者庁/PDFファイル)
→特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案「新旧対象条文」(消費者庁/PDFファイル)
→特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案「参照条文」(消費者庁/PDFファイル)
2016年3月3日
経済産業省より、平成27年度「自殺対策強化月間」における取組の要請がありました。毎年3月は「自殺対策強化月間」となっています。国・地方公共団体・関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が、必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。
→平成27年度「自殺対策強化月間」における取組の要請(要請文書/PDFファイル)
→平成27年度自殺対策強化月間特設ページ(内閣府)
→平成27年度自殺対策強化月間広報ポスター(内閣府/PDFファイル)
→平成27年度自殺対策強化月間について(内閣府/PDFファイル)
→相談窓口~ 一人で悩むより、まず相談を。~(内閣府)
2016年2月29日
3月11日(金)に実施される東日本大震災五周年追悼式において、午後2時46分に1分間の黙とうを捧げます。ついては、これに合わせ、それぞれの場所で黙とうをお願いします。また、弔旗の掲揚にご協力ください。
→東日本大震災五周年追悼式について(内閣府)
→国民の皆様へ(PDFファイル)
→東日本大震災五周年追悼式の当日における弔意表明について(PDFファイル)
2016年2月26日
当協会では、2月25日(木)に「弁護士電話相談会」を実施しました。この相談会では、会員企業の担当者が、日頃の業務等で疑問に思っている法律的な問題や現在対応中の案件などを特定商取引法や消費者問題に詳しい弁護士に直接相談できます。電話による相談のため、遠方の方も気軽に活用できる点が好評です。相談内容は訪問販売をはじめ、連鎖販売取引や特定継続的役務提供、景品表示法や個人情報保護法の規制について等多岐に渡り、それぞれ現場で起きている具体的な案件等について直接アドバイスを受けることができます。
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2016年2月24日
この資格制度は、販売員の登録制度(現JDSA教育登録制度)の充実強化策の一環として平成6年に発足しました。資格を取得するためには、特定商取引法や指導管理者向けの講習を受け、筆記試験に合格しなければなりません。試験の合格者には「訪問販売員教育指導者資格証」が交付されます。主に会員企業における教育担当者や支店・営業所の責任者、代理店などが受講し、業界の資格制度として定着しています。今年度は東京で2回(12/3・12/15)、大阪(12/8)、福岡(12/10)で各1回開催し、再受講を東京で2回(2/2・2/4)、大阪(2/10)、福岡(2/17)で各1回開催しました。受講申込者は276名(受講274名・欠席2名)で合格者は106名でした。
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2016年2月23日
消費者庁では、「悪質な住宅リフォーム工事訪問販売に御注意!!」を公表し、消費者に対する注意喚起を行っています。詳細は消費者庁のホームページをご確認ください。
2016年2月22日
当協会では、平成28年3月29日(火)に、第111回消費者相談担当者講習会を開催します。詳細は以下のとおりです。本講習会は当協会に加盟していない事業者の方も受講できます。
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2016年2月8日
平成27年12月16日に決定された平成28年度与党税制改正大綱及び平成27年12月24日に閣議決定された政府の平成28年度税制改正大綱において、平成29年4月から、消費税軽減税率制度が導入され、その運用にあたって混乱が生じないよう、政府・与党が一体となって万全の準備を進めることとされました。中小企業庁では、消費税軽減税率(案)の概要及び対応のための支援策について資料を掲載しています。
→消費税軽減税率(案)の概要及び対応のための支援策について資料(中小企業庁)
→消費税軽減税率(案)への対応について(中小企業庁/PDFファイル)
2016年2月5日
独立行政法人国民生活センターでは、企業職員及び企業関係者を対象に企業職員研修コンプライアンスセミナーを実施します。セミナーでは、差止請求制度及び平成28年10月1日に施行予定の消費者裁判手続特例法の要点と実務対応のポイントについて学習し、企業の消費者志向の向上に資することを目的としています。申込方法・カリキュラム等の詳細は国民生活センターのホームページからご確認ください。
2016年2月3日
厚生労働省より、「青少年の雇用の促進等に関する法律」について周知依頼がありましたので、お知らせします。同法は、青少年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずるものであり、これらの措置については、事業主に加え、職業紹介事業者、募集情報提供事業者等の関係者の取り組みが期待されています。また、求人の不受理及び青少年雇用情報の提供に関する規定は、平成28年3月1日から施行されます。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
→勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(青少年の雇用の促進等に関する法律関係)について(厚生労働省)
→青少年の雇用の促進等に関する法律等リーフレット(厚生労働省/PDFファイル)
→若者雇用促進法に基づく認定制度(厚生労働省/PDFファイル)
2016年2月1日
消費者庁では、事業者を対象とした「景品表示法に導入される課徴金制度に関する説明会」を国内13か所で開催します。開催日時、申込方法等の詳細は消費者庁のホームページをご確認ください。
2016年1月25日
厚生労働省より、適正・能力に基づく採用選考を行う公正な採用選考システムの確立及び改正障害者雇用促進法等について周知依頼がありましたので、お知らせします。
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2016年1月22日
季刊ダイレクトセリング133を発行しました。今号では、鈴木会長の年頭挨拶と特別インタビューを掲載しています。また、「2015年の消費を振り返り、2016年のトレンドを読む」というテーマで、三菱総合研究所の高橋主席研究員に寄稿をいただきました。季刊誌の最新号はPDFファイルでご覧いただけます。
2016年1月13日
特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について周知依頼がありましたので、お知らせします。平成28年1月のマイナンバー制度の開始にあたり、特定個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」、「事業者における特定個人情報の漏えいが発生した場合の対応について」を公表しています。委員会告示において、事業者は、特定個人情報の漏えい等が発生した場合の対応の一つとして、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に従った報告に努めることとなっています。
当協会では、経済産業分野を対象とするガイドラインの定めに従い、会員企業で個人情報の漏えいが発生した場合には、当協会及び経済産業省への連絡を行う旨を業界ガイドライン(ダイレクトセリング業界の個人情報保護ガイドライン)で定めています。特定個人情報についても同様に当協会及び経済産業省(経済産業局を含む)への連絡を行うこととなりますので、会員企業の方はまずは当協会へご連絡ください。
2016年1月12日
当協会では、平成28年1月8日(金)、明治記念館(東京都港区)において第169回理事会ならびに平成28年新年賀詞交歓会を開催しました。
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2016年1月8日
平成28年1月7日(木)に第210回消費者委員会本会議が開催され、特定商取引法専門調査会等の報告が行なわれました。特定商取引法専門調査会報告書等の会議資料は内閣府のホームページからご確認ください。なお、同会議は動画配信されており、下記リンク先から見ることができます。
2016年1月7日
内閣府より、就職・採用活動開始時期の変更に伴う周知依頼がありましたので、お知らせします。平成28年度卒業予定者について、採用選考活動開始時期が8月1日以降から6月1日以降に変更されました(広報活動開始時期は3月1日以降)。詳細は以下の資料をご確認ください。
→新規大学卒業予定者等の就職・採用活動開始時期について(PDFファイル)
→インターンシップの推進に当たっての基本的考え方(PDFファイル)
2015年12月28日
年末年始の休業期間は下記のとおりとさせていただきます。休業期間中はご不便をおかけしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
【年末年始休業期間】平成27年12月29日(火)~平成28年1月4日(月)
2015年12月25日
平成27年12月24日(木)、第18回特定商取引法専門調査会が開催され、報告書案についての検討が行なわれました。同専門調査会で議論されてきた訪問販売の勧誘規制の強化について、法改正は見送る方向となり、法執行の強化と業界団体の自主規制に期待されることとなりました。報告書案は会員専用ページからご覧いただけます。なお、会員専用ページにある報告書案は、議事の途中で配布された資料を事務局で修正したものとなりますのでご注意ください。正式な報告書は、当日の議事次第や配布資料とあわせて後日公表される見込みです。
2015年12月24日
平成27年12月17日(木)に開催した当協会の広報委員会において、会議終了後にベルマークの仕分け作業を行ないました。当協会では、東日本大震災の被災地支援の一環として、会員企業に呼びかけてベルマークの収集活動を行なっていますが、集めたベルマークをベルマーク教育助成財団に寄贈する際は、種類の仕分け、点数計算を寄贈者の方で行なうことで同財団の作業負担を軽減することができます。ベルマーク収集活動は、誰でも無理なく参加できる被災地支援活動として今後も継続する予定です。
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2015年12月22日
平成27年12月9日(水)に開催された第16回特定商取引法専門調査会の議事概要メモを会員専用ページに掲載しました。
2015年12月21日
当協会では、平成27年12月16日(水)、第110回消費者相談担当者講習会を開催しました。消費者相談担当者講習会は、消費者対応業務の重要性についての理解を深め、企業全体として適切な消費者対応をすすめられることを期して消費者問題委員会の企画立案により開催しています。当日は、企業の消費者相談窓口の担当者等12名が受講しました。今回のテーマは以下のとおりです。
①特定商取引法専門調査会中間整理と取りまとめ案について(講師:日本訪問販売協会事務局)
②消費者志向経営の意義-消費者と事業者の新たな関係を探る(講師:国民生活センター理事長)
③特定商取引法の事例研究(講師:高芝法律事務所弁護士)
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2015年12月18日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年12月9日(水)に第16回特定商取引法専門調査会が、平成27年12月14日(月)に第17回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。「第17回特定商取引法専門調査会の議事概要について」を会員専用ページからご覧いただけます。
2015年12月16日
平成26年度の訪問販売業界の売上高(小売ベース)の推計値を報告します。
平成26年度 17,193億円(対前年度96.75%) 参考:平成25年度 17,770億円 ただし、自動車・新聞・医薬品・食料品の訪販売上高、百貨店の外商の売上高は除く。 |
2015年12月11日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年12月2日(水)に第15回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。「第15回特定商取引法専門調査会の議事概要について」を会員専用ページからご覧いただけます。
2015年12月2日
毎年12月1日~7日は国家公務員倫理週間となります。国家公務員が利害関係者から贈与・接待等を受けるなど国民の疑惑や不信を招く行為を禁止することを目的として、平成12年4月に「国家公務員倫理法」及び「国家公務員倫理規程」が施行されています。詳細は下記リンク先をご確認ください。
2015年11月27日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年11月16日(月)に第14回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。
2015年11月26日
平成26年度「訪問販売ホットライン受付概要」を発行しました。
平成26年度の相談受付件数は414件(前年比-13.6%)で、そのうち「問題性あり」が157件、「問題性なし」が257件でした。会員に関する相談は78件で全体の18.8%(前年比+3.6%)でした。
2015年11月25日
大阪府では、事業者の特定商取引法の理解、法令遵守を促進し、消費者との適正な取引を推進するため、事業者を対象とした講習会を開催します。申込方法等の詳細は大阪府のホームページをご確認ください。
2015年11月24日
平成28年4月1日より施行される障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関や民間事業者等における障害を理由とする差別を解消するための措置等について定めています。同法第11条第1項に基づき、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、事業者が適切に対応・判断できるよう、今般、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。)が公表されました。
また、障害者雇用促進法改正法は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めており、本年3月に、厚生労働省より、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針が公表されています。
詳細については下記リンク先をご確認ください。
→障害者差別解消法の概要(内閣府/PDFファイル)
→障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(内閣府/PDFファイル)
→障害者差別解消法に基づく経済産業省対応指針(経済産業省)
→障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針(厚生労働省)
2015年11月20日
平成27年11月19日(木)、韓国の企業の社員30名が、社内研修のため当協会の視察に訪れました。当日は事務局職員より、日本の訪問販売業界の現状や協会の活動等について説明しました。
2015年11月16日
当協会では、平成27年11月13日(金)、第3回広告表示研究会を開催しました。この研究会では、広告表示等について会員間で情報交換を行ない、景品表示法の規定に準拠した組織体制の構築や、適正表示に対する理解を深めることを目的としています。当日は会員企業の担当者等10名が参加しました。
2015年11月13日
当協会では、平成27年12月16日(水)に、第110回消費者相談担当者講習会を開催します。詳細は以下のとおりです。本講習会は当協会に加盟していない事業者の方も受講できます。
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2015年11月12日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年11月6日(金)に第13回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。
2015年11月4日
平成27年10月30日、省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議において、「冬季の省エネルギー対策」が決定されました。同連絡会議は関係政府機関で構成され、 毎年、エネルギー消費が増加する夏と冬が始まる前に開催されます。なお、「冬季の省エネルギー対策」については、同日決定された「2015年度冬季の電力需給対策について」と一体となる形で、省エネルギーに関する取組を推進する内容になっています。詳細は下記リンク先をご確認ください。
→冬季の省エネルギー対策を決定しました~11月から3月は冬季の省エネキャンペーン~(経済産業省)
→2015年度冬季の電力需給対策について(首相官邸/PDFファイル)
2015年11月2日
衣類等の繊維製品に関しては、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程により、洗濯時の取扱い方法について日本工業規格(JIS)で規定された記号等を表示することになっています。
近年、衣類などの生産や流通は海外との取引が一般的になっています。また、家庭洗濯で使用する洗濯機や洗剤類は多様化し、商業クリーニングの技術も進歩するなど繊維製品を取り巻く環境は大きく変化しました。そこで、このような変化に対応するために、平成26年10月に、経済産業省では日本工業規格JIS L0001として新しい「取扱い表示記号」を制定しました。これに伴い、消費者庁は平成27年3月31日に衣料品の取扱い表示に関する繊維製品品質表示規程を改正し、平成28年12月1日から施行となります。
新しい取扱い表示では、記号の種類が22種類から41種類に増え、記号が全て変わります。JISの新しい「取扱い表示記号」は、国際規格(ISO3758)の表示記号と同じ記号を用いています。国内外で表示が統一されることによって、消費者にとっては衣類などを購入する際の利便性が高まると期待されています。経済産業省では、新しい取扱い表示についての普及と正しい理解を図るため、消費者庁と共同でリーフレット及びパンフレットを作成・公表しています。
詳細は経済産業省または消費者庁のホームページをご確認ください。
→衣類等の新しい洗濯表示に関するパンフレット等を作成・公表します-新しい洗濯表示の普及と正しい理解に向けて-(経済産業省)
→家庭用品品質表示法(消費者庁)
2015年10月28日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年10月26日(月)に第12回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。kiwi casinos online
2015年10月23日
東京都では、健康食品による危害発生を未然に防止し、表示広告及び販売方法の適正化を図ることを目的とした講習会を開催します。受講対象は健康食品を取り扱う事業者等です。申込み方法等の詳細は東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。
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2015年10月22日
当協会では、平成27年10月21日(水)、名古屋国際センター(愛知県名古屋市)にて、中部地区・訪問販売コンプライアンスセミナーを開催しました。セミナーには、中部経済産業局の担当官を講師として招き、現地の事業者を対象に特定商取引法の規制等について学習しました。また、同セミナーの開催と並行して、同じ会場内で第7回太陽光発電事業者懇談会を実施。今回は、愛知県や岐阜県等東海地域の行政職員や公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の会員(消費生活センター相談員を含む)の方々との交流会を行ないました。懇談会では、会員企業の代表から太陽光発電のシステムや売電の仕組み等について説明、続いて質疑応答・意見交換を行いました。同懇談会では、これまでにも各地域の消費生活センターや国民生活センター等との交流会を行なっています。セミナー・懇談会終了後は、それぞれの参加者が合流し、関係者間の情報交換を目的とした懇親会を開催しました new casinos for australian players。
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2015年10月14日
季刊ダイレクトセリング132を発行しました。今号では、協会創立35周年を迎えるにあたり実施した平成27年度「訪問販売エッセーコンクール」の選考結果を特集。全ての入選作品を掲載しています。季刊誌の最新号はPDFファイルでご覧いただけます。
2015年10月9日
当協会では、平成27年10月8日(木)、ホテルウイングインターナショナルプレミアム東京四谷(東京都新宿区)にて第168回理事会を開催しました。議題は「入会申出者について」、「特定個人情報等の取扱いに係る規程の策定について」等です。今回の理事会では、正会員1社の入会申出が承認となりました。企業名は以下のとおりです。
【正会員】
(株)サミットインターナショナル
2015年10月7日
当協会では、10月5日(月)に「弁護士電話相談会」を実施しました。この相談会では、会員企業の担当者が、日頃の業務等で疑問に思っている法律的な問題や現在対応中の案件などを特定商取引法や消費者問題に詳しい弁護士に直接相談できます。電話による相談のため、遠方の方も気軽に活用できる点が好評です。相談内容は訪問販売をはじめ、連鎖販売取引や特定継続的役務提供、景品表示法や個人情報保護法の規制について等多岐に渡り、それぞれ現場で起きている具体的な案件等について直接アドバイスを受けることができます。
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2015年10月6日
平成27年10月3日に発生したバングラデシュにおける邦人殺人事件を受け、現地の海外安全情報(危険情報)が「レベル1:十分注意してください。」から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」に引き上げられました。詳細は外務省海外安全ホームページをご確認ください。
2015年10月5日
当協会では9月30日に特定商取引法専門調査会「中間整理」に対する意見書を提出しました。意見書の内容はPDFファイルでご確認いただけます。
2015年9月25日
当協会では、平成27年10月21日(水)、訪問販売を行う事業者向けに「中部地区・訪問販売コンプライアンスセミナー」を開催します。セミナー終了後は懇親会を行う予定です。詳細は以下のとおりです。このセミナーは当協会に加盟していない事業者の方も受講できます。
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訪問販売に関するパンフレット等の作成・配布や、自治体・消費生活センター等が主催する消費者啓発講座等への講師派遣を通じて消費者への知識・情報提供を行っています。
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2015年9月24日
当協会では、訪問販売に係る消費者トラブルの未然防止を図るため、消費者啓発資料「知っ得!!納得!?訪問販売」を作成し、消費生活センターまたは当協会を通じて消費者の方に無料で配布しています。サイズはA4×3で三つ折りのリーフレットとなります。ご希望の方(事業者を除く)は協会事務局までご連絡ください。
※本資料は消費者啓発用に作成しているため、事業者の方からのお申込みはお断りしています。
※内容はPDFファイルでご覧いただけます。→知っ得!!納得!? 訪問販売(PDFファイル)
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2015年9月15日
国税庁は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律上、法人番号の付番機関とされています。法人番号の通知等について国税庁のホームページにスケジュールが公表されましたのでご確認ください。なお、法人番号は広く一般に利用されることを前提としており、10月5日にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」が開設され、基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号)が順次掲載されます。
2015年9月9日
平成27年度の訪問販売員教育指導者資格講座の開催日程が決まりました。受講申込み方法等の詳細は「講座開催のご案内」をご確認ください。
※「講座開催のご案内」は9月下旬~10月上旬頃、事務連絡者宛に送付する予定です。
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2015年9月9日
当協会では、平成27年9月7日(月)、第109回消費者相談担当者講習会を開催しました。消費者相談担当者講習会は、消費者対応業務の重要性についての理解を深め、企業全体として適切な消費者対応をすすめられることを期して消費者問題委員会の企画立案により開催しています。当日は、企業の消費者相談窓口の担当者等24名が受講しました。今回のテーマは以下のとおりです。
①特商法に基づく行政処分と適切な苦情対応の体制の重要性(講師:日本訪問販売協会)
②苦情対応の現状と体制~最近の苦情対応事情(講師:柴田CSマネジメント株式会社)
③特定商取引法の事例研究(講師:高芝法律事務所弁護士)
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2015年9月8日
総務省・経済産業省では、平成28年6月に全ての事業所・企業を対象とした「平成28年経済センサス‐活動調査」を実施します。同調査の実施に先立ち、調査の前年である本年9月中旬頃に、支所等を有する企業本社を対象とする「企業構造の事前確認」が行なわれます。
経済センサス‐活動調査は、日本の産業構造を包括的に捉え、実態を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査であり、統計法に基づいた報告義務のある調査として平成24年2月に1回目が実施され、今回は2回目の調査となります。詳細は総務省・経済産業省のホームページをご確認ください。
2015年9月4日
当協会では、創立35周年を迎えるにあたり、「訪問販売(ダイレクトセリング)のここが大好き」をテーマにエッセーコンクールを実施しました。2カ月の公募期間で寄せられた108点の応募作品の中から、最優秀賞1点、優秀賞2点、佳作3点の他、選考委員の推薦で2点の特別賞が選ばれました。入賞作品は以下のとおりです。
7月28日に開催した最終選考会では当協会の広報委員会委員長の他、外部の有識者として(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の青山副会長、(一財)日本消費者協会の松岡理事長に選考委員を務めていただきました。当日は参加賞の抽選も行い、当選した50名の方にQUOカードを贈呈しました。当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
2015年9月3日
東京都では、不適正な取引を防止し、事業者が法令を遵守した事業活動に取り組んでいけるよう、法律や違反事例の解説を取り入れた事業者向けコンプライアンス講習会を開催します。申込方法等の詳細は東京都のホームページをご確認ください。
2015年9月1日
内閣府消費者委員会では、平成27年8月28日(金)に公表された特定商取引法専門調査会「中間整理」に関する意見募集を開始しました。受付期間は平成27年9月1日(火)~9月30日(水)までとなっています。意見の提出は法人・個人を問わず誰でも行うことができます。寄せられた意見は今後の専門調査会における検討の参考とされます。提出方法等の詳細は内閣府(消費者委員会)のホームページをご確認ください。
2015年8月27日
京都市消費生活総合センターでは、事業者の消費者関連法令の知識不足等により発生する消費者被害の未然・拡大防止を図る目的で「事業者向け出前講座」を実施しています。対象は京都市内に営業所等のある事業者、または市内で営業活動を行う事業者です。詳細は京都市のホームページをご確認ください。
2015年8月26日
平成27年8月25日(火)、第11回特定商取引法専門調査会が開催され、「中間とりまとめ案」についての検討が行なわれました。同専門調査会では、これまで3回にわたり訪問販売における勧誘規制の強化(主に不招請勧誘規制の拡大あるいは原則禁止の規定の導入)を議論しましたが、この論点については今後の継続検討事項となっています。当日は、議事を一時中断し、その場で各委員の意見を反映した修整案が作成されました。タイトルは議論の進捗状況等を考慮し、「中間取りまとめ」ではなく「中間整理」として消費者委員会に報告される見込みです。
当日の配布資料は内閣府のホームページをご覧ください。会議中に配布された中間整理案は会員専用ページからご覧いただけます。
なお、会員専用ページにある中間整理案は議事の途中で配布された資料であり確定版ではありません。若干の内容の修正及び体裁等の修正が行われますのでご注意ください。
2015年8月18日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年8月18日(火)に第10回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。
2015年8月13日
当協会では、平成27年9月7日(月)に、第109回消費者相談担当者講習会を開催します。詳細は以下のとおりです。本講習会は当協会に加盟していない事業者の方も受講できます。
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2015年8月6日
季刊ダイレクトセリング131を発行しました。今号では会員企業である(株)ポーラが展開する女性たちの輝く生き方を応援するAAA(アンチエイジングアライアンス)活動を特集しています。季刊誌の最新号はPDFファイルでご覧いただけます。
2015年8月4日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年7月31日(金)に第9回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。
2015年7月30日
当協会では、東京・名古屋・大阪・福岡の4地区で平成27年度「特定商取引法セミナー」を開催しました。
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2015年7月29日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年7月22日(水)に第8回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。
2015年7月14日
当協会では、平成27年7月8日(水)、第108回消費者相談担当者講習会を開催しました。消費者相談担当者講習会は、消費者対応業務の重要性についての理解を深め、企業全体として適切な消費者対応をすすめられることを期して消費者問題委員会の企画立案により開催しています。当日は、企業の消費者相談窓口の担当者等26名が受講しました。今回のテーマは以下のとおりです。
①機能性表示制度と我が社の取組み-機能性食品の可能性と課題(講師:日本アムウェイ合同会社ヘッドオブレギュラトリーポリシー薬学博士・一般社団法人国際栄養食品協会理事長・在日米国商工会議所ダイエタリーサプリメント小委員会委員長)
②マイナンバー制度-どう対応する企業と個人事業主(講師:高芝法律事務所弁護士)
③特定商取引法の事例研究(講師:高芝法律事務所弁護士)
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2015年7月8日
当協会では、平成27年7月7日(火)、第2回広告表示研究会を開催しました。この研究会では、広告表示等について会員間で情報交換を行ない、景品表示法の規定に準拠した組織体制の構築や、適正表示に対する理解を深めることを目的としています。当日は会員企業の担当者等12名が参加しました。
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2015年7月3日
昨年度より、東日本大震災の被災地支援活動の一環として、協会としてベルマークの収集活動を行っています。今回、会員企業に呼びかけて集まったベルマークは現在のところ10万点以上になる見込みです。ベルマークは2000種類以上の商品についており、点数も様々で、協賛会社は約60社になります。収集したベルマークをベルマーク教育助成財団に寄贈する際は、種類の仕分け、点数計算を寄贈者の方で行なうことで同財団の作業負担を軽減することができます。当協会では、収集したベルマークの仕分けと点数計算を行なうため、会員企業からボランティアを募集し、平成27年6月26日、協会会議室にて第1回ベルマーク仕分け作業を実施しました。この活動は、誰でも無理なく参加できる被災地支援活動として今後も継続する予定です。
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2015年6月29日
当協会では、平成27年6月18日(木)、明治記念館(東京都港区)において第36回通常総会並びに第166回理事会を開催しました。
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2015年6月26日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年6月24日(水)に第7回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。
2015年6月15日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年6月10日(水)に第6回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。なお、今回の専門調査会は動画配信されており、下記リンク先から見ることができます。
2015年6月1日
当協会では、平成27年度「特定商取引法セミナー」を開催します。本セミナーでは、特定商取引法の違反事例を通じて法規制のポイントを学習します。お申込みの際は、「Aコース(訪問販売)」か「Bコース(訪問販売・連鎖販売取引)」を選択してください。お申込みは受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXしてください。このセミナーは当協会に加盟していない事業者の方も受講できます。
2015年5月29日
経済産業省では、第9回製品安全対策優良企業表彰の募集を開始しました。製品安全対策優良企業表彰とは、製品安全に積極的に取り組んでいる製造事業者、輸入事業者、小売販売事業者をそれぞれ企業単位で公募し、厳正な審査の上で、「製品安全対策優良企業」として表彰するものです。この表彰は、各企業が製造・輸入・販売している製品 自体の安全性について評価するのではなく、企業全体の製品安全活動について評価されます。受賞企業は、「製品安全対策優良企業ロゴマーク」を使用して、自ら製品安全対策の優良企業であることを宣伝・広報することができます。
2015年5月28日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年5月27日(水)に第5回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。なお、今回の専門調査会は非公開で実施されており、閲覧できる資料も限定されています。
2015年5月27日
当協会では、平成27年7月8日(水)に、第108回消費者相談担当者講習会を開催します。詳細は以下のとおりです。本講習会は当協会に加盟していない事業者の方も受講できます。
2015年5月26日
平成27年5月22日、電力需給に関する検討会合において「2015年度夏季の電力需給対策」が決定されました。詳細は下記リンク先をご確認ください。
2015年5月25日
当協会では、平成27年5月19日(火)、ホテルウイングインターナショナルプレミアム東京四谷(東京都新宿区)にて第165回理事会を開催しました。議題は「平成26年度事業報告書及び決算書類について」、「新規入会申出者について」等です。今回の理事会では、正会員1社の入会申出が承認となりました。企業名は以下のとおりです。
【正会員】
ウェルネス研究所(株)
2015年5月22日
現在、特定商取引法専門調査会では、特定商取引法の見直しについて検討を進めており、特に4月28日の第4回の会議では、不招請勧誘(飛込営業)の禁止を求める意見も出ています。訪問販売を行う事業者にとって大変注目すべき議論ですが、この不招請勧誘規制については、次々回(第6回)の会議で2回目の議論が行われる予定です。また、先に消費者庁より「消費者の訪問勧誘・電話勧誘・FAX勧誘に関する意識調査」が公表され、同アンケートや一部新聞報道を見た事業者から、「訪問販売ができなくなるのか」等の問合わせがありますが、前述のとおり、同調査会は議論の途上にあり、現状で何らかの結論が出ているものではありません。同調査会の資料等は内閣府のホームページで確認することができますので、今後の議論にご注意ください。
2015年5月8日
経済産業省より、「夏の生活スタイル変革」に関する要請がありました。各企業においては、夏の期間、従業員等が朝早く出勤し、夕方には家族等と過ごせるよう生活スタイルを変革するため、「朝型勤務」や「フレックスタイム制」の活用等、自主的な取組を可能な範囲で行うことが望まれています。
2015年5月1日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年4月28日(火)に第4回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。
2015年4月20日
特定商取引法の見直しについて議論するため、平成27年4月17日(金)に第3回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。順次、議事録も掲載される見込みです。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。
2015年4月15日
「行政手続における特定の個人を識別すための番号の利用等に関する法律 (マイナンバー法)」が施行(平成28 年1月1日)されることより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されます。マイ ナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用され、具体的には税務関係、社会保障関係の書類おいてマイナンバーの記入が求められることになります。
これにより、全ての事業者(全法人・全個主事業主)において、従業員のマ イナンバーの把握や書類への記載等が義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要とります。詳細は以下のホームページをご確認ください。
2015年4月14日
当協会では、JDSA教育登録制度の普及啓発と訪問販売トラブルの未然防止を図る目的で、消費者の方向けに玄関等に貼って使用できるステッカーを作成し無料で配布しています。ご希望の方(事業者を除く)は当協会までお問合せください。ステッカーのサイズは縦5cm×横7.3cmです。
※ステッカーは消費者啓発資料として作成しているため、事業者の方からのお申込みはお断りしています。
2015年4月13日
季刊ダイレクトセリング130を発行しました。今号は独立行政法人国民生活センターの松本恒雄理事長の特別インタビューを掲載しています。季刊誌の最新号はPDFファイルでご覧いただけます。
2015年4月10日
現在、消費者委員会(内閣府)では、特定商取引法専門調査会を立ち上げ、特定商取引法の見直しについて議論を進めています。同専門調査会で出された各委員の意見等から、訪問販売においては、今後、不招請勧誘規制がテーマとして取り上げられることが予想されます。当協会では、数年前よりこのような議論が起こることを想定し、不招請勧誘禁止の議論を関係事業者がどのように捉えているのかを把握するためのアンケート調査を実施しました。調査対象は当協会の正会員企業及び団体賛助会員の加盟企業です。
2015年4月8日
当協会では、創立35周年を迎えるにあたり訪問販売(ダイレクトセリング)エッセーコンクールを実施します。募集する作品のテーマは「訪問販売(ダイレクトセリング)のここが大好き!」です。募集期間は平成27年5月1日~6月30日です。訪問販売(ダイレクトセリング)にまつわる楽しい思い出や心温まるエピソード等をお待ちしています。→選考結果はこちらから
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2015年4月3日
経済産業省は、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成27年3月31日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることとしました。
2015年4月2日
特定商取引法の見直しについて議論するため、第2回特定商取引法専門調査会が開催されました。議事次第や配布資料等は内閣府のホームページからご確認ください。当協会事務局で作成した議事メモは会員専用ページからご覧いただけます。
2015年4月1日
公式ホームページをリニューアルしました。
消費者相談室の報告書(年報)はPDFファイルでご覧になれます。
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この規定は平成16年の法律改正で追加されました。改正前は、訪問販売における「不実告知」や「重要事項の故意の不告知」は罰則等の対象となっていましたが、こうした違法行為があっても直ちにその契約を取消すことができなかったため、消費者を十分に救済することができないという状況でした。この規定では、事業者が不当な勧誘を行った場合は契約の意思表示の取消しができます。
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お客様が、訪問販売により、通常必要とされる量や回数・期間を著しく超える商品の売買契約またはサービス提供契約をした場合は、契約から1年以内に限り、その契約を解除することができます。ただし、お客様側にその契約を必要とする特別な事情があった場合は別です。
クーリング・オフとは、申込書面または契約書面を受取った日から、その日を含めて8日間は、お客様が一切の不利益を被ることなく、無条件でその申込みを撤回又は契約を解除することができる制度です。
法律では、訪問販売をする者が行ってはならないことを禁止行為として定めています。この禁止行為を行ってしまうと、懲役や罰金が科せられる場合もあります。また、業務停止命令や社名公表など行政処分の対象となる場合もあるので注意が必要です。
訪問販売では、お客様の自宅などお店以外の場所で契約をしますから、「どこに所在する何という事業者と契約したのか」「何を契約したのか」「いくらで契約したのか」などの情報をきちんと伝える必要があることから、書面の交付が義務付けられています。
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この法律では、「相手に勧誘を受ける意思があることを確認するよう努力しなさい」と定めています。
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訪問販売をしようとするときは、第一声でお客様に伝えることが義務付けられている「3つのこと」があります。
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本ガイドラインは第174回理事会(平成29年3月24日)において廃止が決議されました。
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自主行動基準の細則(「商品別禁止事項」、「通常、過量には当たらないと考えられる分量の目安」、「本基準の違反行為に対する措置」)等を定めています。
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-1 細井ビル7F
公益社団法人日本訪問販売協会 入会受付係
TEL:03-3357-6531 FAX:03-3357-6585
※入会に関することでご不明の点がある場合はお電話ください。
※事務局にお越しになる場合は必ず事前にご連絡ください。
協会刊行物をご購入される方へ
協会刊行物のご案内です。
賛助会員の入会申込方法をご案内します。
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正会員の入会申込方法をご案内します。
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当協会に入会する場合、入会金及び会費が必要となります。なお、正会員に限り入会金・会費の他に「訪問販売消費者救済基金」への出えん金(200,000円)が必要となります。
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当協会では、訪問販売に係る取引を公正にし、消費者の利益を保護し、訪問販売事業の健全な発展に資することを目的として様々な事業を行っています。当協会は会員組織となっており、その活動に賛同する事業者等で構成されています。
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当協会の定款や事業報告書、決算資料等です。
最新号はPDFファイルでご覧になれます。
→季刊ダイレクトセリング2025年春号(170)(PDFファイル/6.56MB)
P2…新会長就任のごあいさつ 中陽次会長 P3…特集 企業相談業務におけるAI活用の新時代 P7…令和7年度ダイレクトセリング消費者志向優良活動表彰の応募について P8…ダイレクトセリングQ&A(監修:高芝利仁 弁護士) 給湯器の訪問販売の書面に不備があり、クーリング・オフしたが、販社がこれを認めず取付けた場合、支払わなければならないか。 P10…インフォメーション・JDSAダイアリー |
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訪問販売を行う上で、必ず守らなければならない中心的なルールとなるのが特定商取引に関する法律(旧:訪問販売等に関する法律)です。規制の対象は訪問販売の他に、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入があります。
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【所在地】
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-1 細井ビル7F
TEL:03-3357-6531
FAX:03-3357-6585
【交通】
地下鉄 丸の内線「四谷三丁目駅」下車(1番出口徒歩3分)
※事務局にお越しになる方は必ず事前にご連絡ください。
昭和62年7月より、会員及び会員の系列にある者が行った不当な訪問販売に係る審査及び措置を厳正かつ公正に実施するために設置している審査機関です。 続きを読む
当協会の位置づけのイメージ図です。
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当協会の組織図です。 続きを読む
会長の略歴
当協会は、訪問販売の自主規制団体として経済産業省(旧通商産業省)等の支援を受け、1980(昭和55)年に設立されました。その位置づけや責務は特定商取引に関する法律(第27条~29条の3)に規定されています。2012(平成24)年4月、社団法人から公益社団法人へ移行しました。お客様に信頼されるよりよい訪問販売業界の確立を目指し、様々な活動を行っています。
商品の愛用者等が独立事業主として営業活動に参画することで当該商品や役務サービス等を提供する事業形態(特定商取引に関する法律に定義する連鎖販売業)について、その取引を適正にし、業の健全な発展を期すことにより消費者等の正しい理解と認識を得て、当該ビジネスに対する社会的評価を高めることを目的として定めています。 続きを読む
倫理綱領を具現化するものとして、訪問販売事業の健全発展のため定めています。
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消費者の利益を保護し、訪問販売取引の健全な発展のために会員企業及び訪問販売員が守らなければならない基本的な事項を定めたものです。
消費者救済基金の業務に係るイメージ図 続きを読む
基金に関するQ&Aです。
当協会の正会員と締結した訪問販売の契約を解除したのに、正当な理由なく代金等が返還されない場合に協会が一定の金銭を給付する制度です。
資格者数上位20社(会員)です。
※令和7年2月28日現在
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令和6年度の資格試験合格者数(推薦企業別)です。
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受講者数と合格者数の推移です。 続きを読む
この制度は、販売員の登録制度に係る教育を徹底させ、かつ教育レベルを一定の水準に維持することを目的に、平成6年度より創設した制度です。
平成10年度からは、登録制度に参加する企業内に、この資格を持つ教育指導者を配置することで、教育体制の整備充実を図っています。
この資格取得に関する教育・試験は協会が行います。
登録証の発行枚数(登録販売員数)の推移等です。平成24年度までは旧登録制度(訪問販売員登録制度)に基づく登録となっています。
訪問販売は、便利にご利用いただけるショッピングですが、悪質な業者が存在することも事実ですし、中には法律も知らずに訪問販売をしてしまっているケースもあります。また、販売員との意思の疎通がうまく行かずに誤解が生じ、トラブルになることもあります。
日ごろから、消費者としての心構えを持っておくことで、トラブルを防いだり、身近な人が困っている時に適切に対処することができます。
訪問販売では、化粧品や健康食品といった日常的に愛用される消耗品をはじめ、新聞や寝具、下着などの身近なものから、自動車などの耐久財。住宅リフォームや太陽光発電の設置、家庭教師などの役務まで、あらゆるモノやサービスが取り扱われています。
法律(特定商取引に関する法律)では、訪問販売について、事業者に対し販売事業者の氏名等の明示や契約書面等の交付の義務付け、また不実・威迫勧誘等を禁止しているほか、無条件解約期間として8日間のクーリング・オフ制度を規定しています。
販売員に対する教育を行い、その資質の向上を図ることを目的とした制度です。 当協会が定めた教育カリキュラムを履修し、試験に合格した販売員を登録するとともに、「JDSA認定教育登録証」を交付しています。また、これらの販売員を指導監督する立場の指導者には、資格認定制度(訪問販売員教育指導者資格)を設け、協会が直接教育及び認定試験を行い、合格者に資格証を交付しています。当協会では、これらの制度を活用し、企業内における教育体制の確立を促進しています。
正式には「特定商取引に関する法律」(旧名称:訪問販売等に関する法律)と言います。
この法律は、昭和51年に「訪問販売」や「通信販売」、「連鎖販売取引」を公正にし、購入者の利益保護および商品等の流通を円滑にし、国民経済の発展に寄与することを目的に制定されました。
その後の法律改正に伴い、「電話勧誘販売」、「特定継続的役務提供」、「業務提供誘引販売取引」、「訪問購入」が加わり、現在では7つの取引形態を対象とする法律となりました。
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ひとくちに訪問販売と言っても様々な形態があります。例えば銀行や証券、生命保険や住宅などの不動産、又はデパートの得意客回りの外商も、法人や個人向けの訪問販売の一形態といえます。
私どもの場合は、化粧品や健康食品、清掃用具、ミシン、下着、健康機器などの生活用品、害虫駆除・防除や住宅リフォームなどの役務を家庭やオフィスにいる方を対象にご案内する訪問販売です。いずれの訪問販売の場合も、その業を適切に行うために個別の法律が定められています。
日常生活の中で何気なく行っていることですが、 私たちの生活は様々な契約形態に基づいています。
・売買契約………………商品(本・バック・洋服等)を買う。
・賃貸借契約……………ビデオのレンタル。アパートを借りる。
・運送契約………………バスや電車に乗る。
・金銭消費貸借契約……お金を借りる。
・雇用契約………………就職する。 などなど。
セールスの現場で活躍する人たちへのインタビューを通じて、ダイレクトセリングという仕事の魅力をご紹介します。
※内容は季刊ダイレクトセリングに掲載した記事となります。
当協会で実施したエッセーコンクールの入選作品の一部をご紹介します。
訪問販売にまつわる「出会い」や「思い出」が綴られています。
訪問販売は、人と人とが直に接することを通じて、お客様に商品を買ってもらったり、サービスを受けてもらう仕事です。
訪問販売でクーリング・オフをしたいときは。。。
①契約(申込み)書面を受領した日から8日を経過するまでに、
②その契約を解除(申込みを撤回)したい旨を、書面(発信したことを証明するために封書であれば内容証明便、葉書であれば簡易書留や特定記録郵便をお勧めします)または電子メール等の電磁的記録で販売会社に出しましょう。
訪問販売でよくあるご相談を紹介しています。
訪問販売ホットラインでは、相談フォームより訪問販売に関するご相談を受付けています。
お電話での回答となりますので、必ず連絡可能な電話番号(固定電話の場合は市外局番も含む)を入力してください。
メール・文書での回答は行っておりません。ご利用にあたっては、「注意事項」をよくお読みください。
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公益社団法人日本訪問販売協会では「訪問販売ホットライン」を設置し、訪問販売に関するご相談を受け付けています。無料(フリーダイヤル)でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。
消費者の方からのご相談には、消費生活アドバイザー(内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定資格)の資格を持つ相談員がお答えします。
万が一、消費者の方から寄せられたトラブルが相談室で解決できない場合には、当協会のADR(裁判外紛争処理機構)に諮ることもできます。
また、会員企業に係るご相談で問題性が高い内容であった場合には、第三者機関である倫理審査委員会において、当該会員企業に対する措置が審議されることもあります。
公益社団法人日本訪問販売協会(JDSA)
消費者相談室「訪問販売ホットライン」
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受付時間 | 月曜日〜金曜日(年末年始・祝祭日を除く)
午前10時〜12時/午後1時〜4時30分 |
全国どこでもフリーダイヤルでつながります。
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0120-513-506 |
日本訪問販売協会をかたる電話や訪問にご注意ください!
訪問販売協会を名乗る者から、「訪問販売でお困りのことはありませんか?」「協会が間に入れば契約金額を減額できます」等と言われたという相談が寄せられています。
当協会の職員及び相談員が、当協会に相談等をしていない人に電話をかけ、または訪問し、上記のような話をすることは絶対にありません。突然、訪問販売協会を名乗る電話や訪問があった場合は、当協会にご一報ください。
公益社団法人日本訪問販売協会(代表:03-3357-6531)
訪問販売ホットライン(フリーダイヤル:0120-513-506)
当協会のADRについて規定しています。
当協会の相談対応の流れをフローチャートにしています。
ADRとは、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとった呼称です。日本では裁判外紛争解決手続等と言われます。当協会では、平成14年6月に訪問販売業界のADR機構を設置しました。当協会のADRは、消費者相談室(訪問販売ホットライン)において解決困難な消費者苦情等の迅速、適切かつ公平な解決を目的としています。
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